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信用状統一規則, 外国為替 外貨 外為 貿易 FX 為替 アメンド 海外送金 通関 乙仲 信用状 L/C ディスクレ 通関業者 船積書類 シッピング 乙仲 |
L/C (Letter of Credit : 信用状)とは貿易取引の決済において、一般的に用いられている決済方法で、 「荷為替信用状」というのが正式名称です。 取引金額が大きい場合などに、代金不払いや商品未納などの危険性を回避するため、 輸入しようとする人間の代わりに、銀行が一定期間、一定金額の支払いを保証するものを指します。 信用状開設のためには、銀行が支払能力を確認する為の与信審査が必要で、 輸入ビジネスにおける実績が少なかったり、会社の規模を銀行が問題にしたりする場合は、 それなりの担保を設定することとなります。 必要十分な与信枠の確保や担保の設定が出来ない場合は、信用状開設枠に余裕がある他の輸入業者や、 輸入代行業者に代理で信用状開設を依頼するケースもあります。 最近では、信用保証協会の保証によって担保の差し入れなしでL/C開設が可能な(正しくは、信用保証協会の保証付きで借り入れをし、その貸出代わり金を担保に差し入れて、与信枠が設定される)銀行のサービスもあります。 審査が通り、L/Cを開設する際には、信用状取引約定書によって、約定を結ぶことになります。 |
L/C開設の費用
L/C開設の費用は、
開設をする銀行により、かなり異なります。
仕向国や依頼する輸入者の信用度などにも関わりますが、L/Cの金額にも比例します。L/C金額のゼロコンマ数%というケースが多いようです。
金額が少ない場合は、ミニマムチャージが適用されます。 その他、電信料などの費用が加算されることもあります。
仕向国や依頼する輸入者の信用度などにも関わりますが、L/Cの金額にも比例します。L/C金額のゼロコンマ数%というケースが多いようです。
金額が少ない場合は、ミニマムチャージが適用されます。 その他、電信料などの費用が加算されることもあります。
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L/C開設の流れ(1) 輸入者が、輸入地の銀行に、L/C開設を依頼します。 (2) 開設銀行(輸入地の銀行)が、通知銀行(輸出地の銀行)へ開設を通知します。 (3) 通知銀行(輸出地の銀行)が、輸出者に、L/Cの到着を通知します。 (4) 輸出者が、船積書類といっしょに荷為替手形を、 買取銀行(輸出地の銀行:通常は通知銀行と同一)に提出。荷為替手形の買取を依頼します。 (5) 買取銀行(輸出地の銀行)は、買い取った荷為替手形と船積書類を、 開設銀行(輸入地の銀行)に送付します。 (6) 開設銀行(輸入地の銀行)は、輸入者に決済を求め、輸入者は手形を決済して、 船積書類を受け取ります。 (7) 輸入者は、船積書類を船会社へ提出し、輸入した商品を受け取ります。 (8) 開設銀行(輸入地の銀行)は、決済された代金を、買取銀行(輸出地の銀行)に、支払います。 |
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